水上バイクが消波ブロックに衝突 1人死亡 [できごと]
9月13日、倉敷で
水上バイク無免許運転での死亡事故がありました。
無免許運転をしていた運転手はもちろんのこと、
無免許の者にジェットを貸したオーナーにも
責任は及びます。
大きく法が改正されてからすでに6年経ちますが
「知らなかった」という声もまだ結構聞きます
今一度、遵守事項の確認をお願いします。
「海上保安庁」
《罰則の一例》
・無資格者(該当する免許を取得していない人)が運転
→ 30万円以下の罰金
※水上バイクの場合、「特殊小型船舶操縦士免許証」を持っている人しか操縦できません。免許所有者が同乗しても、無免許の人は運転できません。
・無資格者に船舶を貸した船舶の所有者
→ 6ヶ月以下の懲役、または100万円以下の罰金
・中間、定期検査を受けずに航行
→ 1年以下の懲役、または50万円以下の罰金
・他の船舶や遊泳者と衝突、または乗りあげた
「業務上過失往来危険」 → 3年以下の禁錮、 または50万円以下の罰金
「業務上過失致死傷」 → 5年以下の懲役もしくは禁錮、 または50万円以下の罰金
水上バイク無免許運転での死亡事故がありました。
無免許運転をしていた運転手はもちろんのこと、
無免許の者にジェットを貸したオーナーにも
責任は及びます。
大きく法が改正されてからすでに6年経ちますが
「知らなかった」という声もまだ結構聞きます
今一度、遵守事項の確認をお願いします。
「海上保安庁」
《罰則の一例》
・無資格者(該当する免許を取得していない人)が運転
→ 30万円以下の罰金
※水上バイクの場合、「特殊小型船舶操縦士免許証」を持っている人しか操縦できません。免許所有者が同乗しても、無免許の人は運転できません。
・無資格者に船舶を貸した船舶の所有者
→ 6ヶ月以下の懲役、または100万円以下の罰金
・中間、定期検査を受けずに航行
→ 1年以下の懲役、または50万円以下の罰金
・他の船舶や遊泳者と衝突、または乗りあげた
「業務上過失往来危険」 → 3年以下の禁錮、 または50万円以下の罰金
「業務上過失致死傷」 → 5年以下の懲役もしくは禁錮、 または50万円以下の罰金
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